公益財団法人春日井市食育推進給食会個人情報保護規程|公益財団法人春日井市食育推進給食会

公益財団法人春日井市食育推進給食会個人情報保護規程

第1章 総則

(趣旨)

第1条 

この規程は、春日井市個人情報保護条例(平成14年春日井市条例第41号)第48条の規定に基づき、公益財団法人春日井市食育推進給食会(以下「給食会」という。)における個人情報の保護の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 

この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  • 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
  • 保有個人情報 給食会の職員(役員及び評議員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、給食会の職員が組織的に利用するものとして、給食会が保有しているものをいう。ただし、文書(公益財団法人春日井市食育推進給食情報公開規程第2条に規定する文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。
  • 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

第2章 個人情報の取扱い

(個人情報の保有の制限等)

第3条 

  • 給食会は、個人情報を保有するに当たっては、給食会が行う事務又は事業を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
  • 給食会は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
  • 給食会は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

(適正な取得)

第4条 

給食会は、適法かつ適正な方法で個人情報を取得しなければならない。

(本人取得の原則)

第5条 

給食会は、個人情報を取得するときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、本人から取得しなければならない。

  • 法令、条例又は規程(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。
  • 本人の同意があるとき。
  • 出版、報道等により公にされているとき。
  • 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
  • 争訟、選考、指導又は相談に係る事務に関し、その公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれその他事務又は事業の性質上、本人から個人情報を取得することが当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
  • 国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)から個人情報を取得する場合において、給食会が行う事務又は事業の遂行に必要な限度で取得した個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を取得することについて相当な理由のあるとき。
  • 前各号に掲げる場合のほか、所在不明、精神上の障害等の事由により本人から取得することができないとき、本人以外の者から取得することが明らかに本人の利益になるときその他個人情報を本人以外の者から取得することについて特別の理由のあるとき。

(利用目的の明示)

第6条 

給食会は、本人から直接書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録(以下「電磁的記録」という。)を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。

  • 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
  • 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
  • 利用目的を本人に明示することにより、給食会又は国、独立行政法人等、地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
  • 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

(思想等に関する情報の取得の制限)

第7条 

給食会は、思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報については、取得してはならない。ただし、法令等の規定に基づく場合又は利用目的を達成するために当該個人情報が必要かつ欠くことができない場合は、この限りでない。

(正確性の確保)

第8条 

給食会は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

(安全確保の措置)

第9条 

  • 給食会は、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
  • 前項の規定は、給食会から個人情報を取り扱う業務の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

(従事者の義務)

第10条 

個人情報の取扱いに従事する給食会の職員若しくは職員であった者又は前条第2項に規定する受託業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(利用及び提供の制限)

第11条 

  • 給食会は、法令等に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
  • 前項の規定にかかわらず、給食会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
    • 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。
    • 給食会が行う事務又は事業の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
    • 国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令等の定める事務又は事業の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
    • 前3号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるときその他保有個人情報を提供することについて特別の理由のあるとき。
  • 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。

 (保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)

第12条 

給食会は、前条第2項第3号又は第4号の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合には、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

(高度情報通信ネットワークによる個人情報の利用及び提供の制限)

第13条 

給食会は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて保有個人情報を利用し、又は提供するときは、必要な保護措置を講じなければならない。

 (個人情報取扱事務の登録)

第14条 

  • 給食会は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を備えなければならない。
  • 給食会は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも同様とする。
    • 個人情報取扱事務の名称
    • 個人情報取扱事務をつかさどる組織の名称
    • 個人情報の利用目的
    • 個人情報の対象者の範囲
    • 個人情報の記録項目
    • 前各号に掲げるもののほか、理事長が定める事項
  • 給食会は、前項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、登録を抹消しなければならない。
  • 給食会は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

 第3章 開示、訂正及び利用停止

(開示申出)

第15条 

  • 何人も、この規程の定めるところにより、給食会に対し、給食会の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を申し出ることができる。
  • 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による開示の申出(以下「開示申出」という。)をすることができる。
  • 死者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、死者の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹その他理事長が定める者(以下「遺族等」という。)は、死者を本人とする保有個人情報であって、かつ、遺族等自身の個人情報でもあると認められるもの又は社会通念上、遺族等自身の個人情報とみなし得るほど密接な関係があると認められるものその他理事長が定める保有個人情報の開示申出をすることができる。

(開示申出の手続)

第16条 

  • 開示申出は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示申出書」という。)を給食会に提出してするもとする。
    • 開示申出をする者の氏名及び住所又は居所
    • 開示申出に係る保有個人情報が記録されている文書の名称その他の開示申出に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
    • 前2号に掲げるもののほか、給食会が定める事項
  • 前項の場合において、開示申出をする者は、給食会が定めるところにより、開示申出に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示申出にあっては開示申出に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること、同条第3項の規定による開示申出にあっては開示申出に係る保有個人情報の本人の遺族等であること)を示す書類を提示し、又は提出するものとする。
  • 給食会は、開示申出書に形式上の不備があると認めるときは、開示申出をした者(以下「開示申出者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、給食会は、開示申出者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めるものとする。

 (保有個人情報の開示)

第17条 

給食会は、開示申出があったときは、開示申出に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示申出者に対し、当該保有個人情報を開示するものとする。

  • 法令等の規定により本人に開示することができない情報
  • 開示申出者(第15条第2項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人が本人に代わって開示申出をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第4号、次条第2項並びに第23条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  • 開示申出者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示申出者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示申出者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示申出者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示申出者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
    • 法令等の規定により又は慣行として開示申出者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
    • 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
    • 当該個人が給食会の職員、公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、給食会の職員及び公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(給食会の職員及び公務員等の氏名に係る部分を開示することにより当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該部分を除く。)
  • 法人その他の団体(給食会、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示申出者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
    • 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
    • 給食会の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
  • 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 給食会並びに国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
  • 給食会又は国、独立行政法人等、地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
    • 評価、診断、選考、指導又は相談に係る事務に関し、その公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれ
    • 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
    • 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
    • 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
    • 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 (部分開示)

第18条 

  • 給食会は、開示申出に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示申出者に対し、当該部分を除いた部分につき開示するものとする。
  • 開示申出に係る保有個人情報に前条第3号の情報(開示申出者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示申出者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示申出者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第19条 

開示申出に対し、当該開示申出に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、給食会は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示申出を拒否することができる。

(開示申出に対する措置)

第20条

  • 給食会は、開示申出に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示申出者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し給食会が定める事項を書面により通知するものとする。ただし、第6条第2号又は第3号に該当する場合における当該利用目的については、この限りでない。
  • 給食会は、開示申出に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示申出を拒否するとき及び開示申出に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示申出者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

(開示決定等の期限)

第21条 

  • 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示申出があった日から起算して15日以内にするものとする。ただし、第16条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
  • 前項の規定にかかわらず、給食会は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、給食会は、開示申出者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知するものとする。

(開示決定等の期限の特例)

第22条 

開示申出に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示申出があった日から起算して45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、給食会は、開示申出に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、給食会は、同条第1項に規定する期間内に、開示申出者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。

  • この条の規定を適用する旨及びその理由
  • 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第23条

  • 開示申出に係る保有個人情報に給食会、春日井市及び開示申出者以外の者(以下この条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、給食会は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他給食会が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
  • 給食会は、第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第17条第3号2又は同条第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、第20条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、開示申出に係る当該第三者に関する情報の内容その他給食会が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えるものとする。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
  • 給食会は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、給食会は、開示決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知するものとする。

(開示の実施)

第24条 

保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して給食会が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、給食会は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(開示申出の特例)

第25条

  • 給食会があらかじめ定める保有個人情報については、第16条第1項の規定にかかわらず、給食会が定める簡易な方法により開示申出をすることができる。
  • 給食会は、前項の規定による開示申出があったときは、第20条から前条までの規定にかかわらず、給食会が定める方法により、当該保有個人情報を開示するものとする。

 (費用負担)

第26条 

第24条の規定に基づき写しの交付(電磁的記録に記録されているときは給食会が定める方法を含む。)を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

 (訂正申出)

第27条

  • 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第34条第1項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この規程の定めるところにより、給食会に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を申し出ることができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
    • 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
    • 第25条第2項の規定により開示を受けた保有個人情報
    • 開示決定に係る保有個人情報であって、第40条第1項の法令等の規定により開示を受けたもの
  • 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の申出(以下「訂正申出」という。)をすることができる。
  • 遺族等は、訂正申出をすることができる。
  • 訂正申出は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にするものとする。

 (訂正申出の手続)

第28条

  • 訂正申出は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正申出書」という。)を給食会に提出してするものとする。
    • 訂正申出をする者の氏名及び住所又は居所
    • 訂正申出に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
    • 訂正申出の趣旨及び理由
    • 前3号に掲げるもののほか、給食会が定める事項
  • 前項の場合において、訂正申出をする者は、給食会が定めるところにより、訂正申出に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正申出にあっては訂正申出に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること、同条第3項の規定による訂正申出にあっては訂正申出に係る保有個人情報の本人の遺族等であること)を示す書類を提示し、又は提出するものとする。
  • 給食会は、訂正申出書に形式上の不備があると認めるときは、訂正申出をした者(以下「訂正申出者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

 (保有個人情報の訂正)

第29条 

給食会は、訂正申出があった場合において、当該訂正申出に理由があると認めるときは、当該訂正申出に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をするものとする。

(訂正申出に対する措置)

第30条 

給食会は、訂正申出に係る保有個人情報の訂正をするとき又は訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正申出者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

(訂正決定等の期限)

第31条

  • 前条の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正申出があった日から起算して30日以内にするものとする。ただし、第28条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
  • 前項の規定にかかわらず、給食会は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、給食会は、訂正申出者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知するものとする。

(訂正決定等の期限の特例)

第32条 

給食会は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、給食会は、同条第1項に規定する期間内に、訂正申出者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。

  • この条の規定を適用する旨及びその理由
  • 訂正決定等をする期限

 (保有個人情報の提供先への通知)

第33条

給食会は、第30条の規定による訂正をする旨の決定(以下「訂正決定」という。)に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(利用停止申出)

第34条

  • 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この規程の定めるところにより、給食会に対し、当該各号に定める措置を申し出ることができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
    • 第3条第2項の規定に違反して保有されているとき、第4条、第5条若しくは第7条の規定に違反して取得されているとき又は第11条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去
    • 第11条第1項及び第2項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止
  • 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の申出(以下「利用停止申出」という。)をすることができる。
  • 遺族等は、利用停止申出をすることができる。
  • 利用停止申出は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にするものとする。
(利用停止申出の手続)

第35条

  • 利用停止申出は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止申出書」という。)を給食会に提出してするものとする。
    • 利用停止申出をする者の氏名及び住所又は居所
    • 利用停止申出に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
    • 利用停止申出の趣旨及び理由
    • 前3号に掲げるもののほか、給食会が定める事項
  • 前項の場合において、利用停止申出をする者は、給食会が定めるところにより、利用停止申出に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による利用停止申出にあっては利用停止申出に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること、同条第3項の規定による利用停止申出にあっては利用停止申出に係る保有個人情報の本人の遺族等であること)を示す書類を提示し、又は提出するものとする。
  • 給食会は、利用停止申出書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止申出をした者(以下「利用停止申出者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(保有個人情報の利用停止)

第36条

給食会は、利用停止申出があった場合において、当該利用停止申出に理由があると認めるときは、給食会における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止申出に係る保有個人情報の利用停止をするものとする。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止申出に対する措置)

第37条

給食会は、利用停止申出に係る保有個人情報の利用停止をするとき又は利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止申出者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

(利用停止決定等の期限)

第38条

  • 前条の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止申出があった日から起算して30日以内にするものとする。ただし、第35条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
  • 前項の規定にかかわらず、給食会は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、給食会は、利用停止申出者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知するものとする。

(利用停止決定等の期限の特例)

第39条

給食会は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、給食会は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止申出者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。

  • この条の規定を適用する旨及びその理由
  • 利用停止決定等をする期限

(他の制度との調整)

第40条

  • 給食会は、法令等の規定により、開示申出者に対し開示申出に係る保有個人情報が第24条本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同条本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
  • 法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第24条本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(異議の申出)

第41条

  • 開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について不服のある者は、当該決定等を知った日の翌日から起算して60日以内に、給食会に対して書面により異議の申出をすることができる。
  • 給食会は、前項の異議の申出があったときは、春日井市長の意見を聴いて、当該異議の申出に回答するものとする。

第4章 雑則

(苦情処理)

第42条

給食会は、給食会における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めるものとする。

(委任)

第43条

この規程の施行について必要な事項は、給食会が定める。

附 則

  • この規程は、平成15年4月1日から施行する。
  • この規程施行の際、現に行われている個人情報取扱事務については、第14条第2項中「を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「については、この規程の施行の日以後、遅滞なく」と読み替えて、同項の規定を適用する。

附 則(平成16年規程第2号)
 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規程第27号)
 この規程は、理事会の議決のあった日(平成19年12月17日)から施行する。

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